健康保険法改正により、被保険者資格喪失後の出産手当金の給付についての変更が遡及して取り扱われることになりました。
平成19年3月31日において、被保険者資格喪失の日の前日までに、被保険者期間が継続して1年以上あり、5月11日までに出産した方
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平成19年3月31日において、被保険者資格喪失の日の前日までに、被保険者期間が継続して1年以上あり、出産日又は出産予定日が平成19年5月11日までの方
以上の取り扱い変更に伴い、新たに受給可能となった方は出産手当金支給申請が可能となります。