「名ばかり管理職問題」についての相談事例

大阪府総合労働事務所で「今月の労働相談」の中で、「監督もしくは管理の地位にある者」について、いわゆる「名ばかり管理職問題」についての相談事例を挙げています。

【Q】ある全国展開しているレストランの店長に抜擢されましたが、仕事が非常に忙しく、帰宅時間が毎晩深夜をまわっており、しかも休日もほとんど休まず出勤しています。管理職であれば、一般の労働者にはある労働時間の制限がないと言われたそうですが本当でしょうか。

【A】労働基準法では、管理監督者は労働時間や休日の規制の対象から一定除外されていますが、その管理監督者とは、部長や課長など役付の名称がつけられていることで決められるのではなく実態を見て判断されるべきとされています。

大阪府総合労働事務所 今月の労働相談

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