東京労働局は、東京都最低賃金改正を正式に通達しました。
平成20年10月19日より 時間額 766円
東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっており、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されております。
※ 最低賃金額には次の賃金は算入されません。
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)
※ 一部の業種については別に定める産業別最低賃金が適用されます。
〔最低賃金との比較〕
時間給は「時間額」と直接比較し、月給、日給等は時間当たりの金額に換算して「時間額」と比較します。
すなわち、日給はその金額を一日の所定労働時間で除した金額と「時間額」を、月給はその金額を1月平均所定労働時間数で除した金額を「時間額」と比較します。