平成21年1月から、出産育児一時金(家族出産一時金)の支給額が35万円→38万円となります。
これは「産科医療補償制度に加入する医療機関等」において出産したときに「産科医療補償制度に係る費用が上乗せ」された金額ということになります。
産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひ児に対する補償の機能と、脳性まひの原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として創設されたものです。
補償の対象
「出生体重2,000g以上かつ妊娠33週以上」、または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者等級(しんたいしょうがいしゃとうきゅう)1級または2級相当の重度脳性麻痺(じゅうどのうせいまひ)が発症した場合に補償の対象となります。(先天性の要因等については補償の対象外となることがあります)
補償の水準・掛金
分娩に関連して発症した 重度脳性麻痺(じゅうどのうせいまひ)の赤ちゃんに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2,400万円、総額3,000万円が補償金として支払われます。
掛金は、 分娩機関(ぶんべんきかん) が負担しますが、その負担に伴い分娩費の上昇が見込まれることから、制度発足と同時に(2009年1月以降)、本制度加入機関管理下における22週以降の分娩(掛金徴収対象分娩)について、出産育児一時金が3万円(掛金相当額)引き上げられます。