大企業に係る高年齢者雇用確保措置の特例期間が平成21年3月31日をもって終了しました。
継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定によらず就業規則等で定める特例は、大企業(常時雇用する労働者が301人以上)については、本年3月31日までとなっておりますので、この特例を利用している場合には早急に労使の合意を得て協策を策定するか、定年の引上げ・廃止を行ってください。
大企業に係る高年齢者雇用確保措置の特例期間が平成21年3月31日をもって終了しました。
継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定によらず就業規則等で定める特例は、大企業(常時雇用する労働者が301人以上)については、本年3月31日までとなっておりますので、この特例を利用している場合には早急に労使の合意を得て協策を策定するか、定年の引上げ・廃止を行ってください。