東京都において定められている6業種の特定(産業別)最低賃金について、本年12月31日から改正される事になりました。
最低賃金の名称 時間額(引上額・引上率) 発効日 鉄 鋼 業 837円(5円・0.60%) 21.12.31 はん用機械器具、生産用機械器具製造業 824円(4円・0.49%) 21.12.31 業務用機械器具、電気機械器具、情報通信
機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業821円(4円・0.49%) 21.12.31 自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,
舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業824円(5円・0.61%) 21.12.31 出 版 業 819円(6円・0.74%) 21.12.31 各 種 商 品 小 売 業 792円(5円・0.64%) 21.12.31 東京都の特定(産業別)最低賃金については、本年7月27日に東京労働局長から東京地方最低賃金審議会(会長 安西 愈)に対して改正諮問を行った。同審議会は、業種ごとに6つの専門部会を設けて審議を重ね、各専門部会の審議結果を基に、東京労働局長に対し金額改正等の答申を行いました。東京労働局長は、この答申を参考に改正することを決定したものです。
特定(産業別)最低賃金は関係労使の申し出に基づき決定されるもので、今年度の改正による引上率は、加重平均で0.58%となりました。
なお、上記の産業を含め都内の全使用者及び全労働者(派遣中のものを含む。)に適用される東京都最低賃金は、既に本年10月1日から時間額791円(引上額25円、引上率3.26%)に改正されています。