平成22年1月からの船員保険制度改正について

平成19年に法律改正が行われた船員保険制度は、平成22年1月から制度改正が
実施に移されることとになっています。船員保険制度改正の概要は、次のとおりです。

運営主体の変更

◆船員保険制度の運営主体が全国健康保険協会に変わります。

社会保険庁の廃止に伴い、新船員保険制度の運営主体は全国健康保険協会に変わります。
・ただし、船員保険制度の適用や保険料徴収(疾病任意継続被保険者の方を除く)は、厚生年金の運営主体である日本年金機構が行います。
・これまで船員保険制度で実施してきた労災保険相当部分(職務上疾病・年金部門)と雇用保険相当部門(失業部門)は、一般制度である労災保険料と雇用保険制度にそれぞれ統合され、厚生労働省が運営します。

手続き・窓口の変更

◆制度の適用や保険料納付の窓口は、社会保険事務局・社会保険事務所から、年金事務所、都道府県労働局、労働基準監督署または公共職業安定所に変わります。

社会保険庁

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