厚生労働省では2月から、就職先が未決定の新規学卒者を体験雇用(31日間・有期雇用)として受け入れる事業主に、新卒者体験雇用奨励金(対象者1人につき月額8万円)を支給する「新卒者体験雇用事業」を開始しています。
この事業は、就職先が未決定の新規学卒者を対象として体験的な雇用機会を設けることにより、就職先の選択肢を広げるとともに、求職者と事業主との相互理解を深め、その後の正規雇用への移行を促進するものです。
具体的には、ハローワークに求職者登録をした新卒の対象者に、体験雇用求人を登録している事業主の職業紹介を行い、31日間の有期契約として体験雇用を行うもので、体験雇用中の雇用管理や、体験雇用終了後の正規雇用移行等についてハローワークが助言・指導を行うこととなっています。