「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について

厚生労働省は、協会けんぽ等、給付を行う機関に向けた事務連絡として「「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」を随時行っており、6月の項目追加に続き、8月6日に改訂項目として「医療機関の証明を必要としない」旨の改定分を配布しました。

「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について

本年7月以降、全国各地で新規感染者数が増加に転じ、多くの地域において急速に感染が拡大している中、新型コロナウイルス感染症対策本部においては、同年7月29日には「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が、同年8月4日には「オミクロン株の特徴に合わせた医療機関や保健所の更なる負担軽減への対応」が決定されるなど、医療機関の負担軽減を更に推し進めることが求められています。

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものについて、当面の間、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における臨時的な取扱いとして、以下の運用とする。

・ 傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付は不要とし、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとすること。

・ Q4、Q5、Q11、Q14及びQ15にかかわらず、医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合であっても、支給申請書にその旨を記載することは不要であること。

当該各質問は以下のとおりです。引用しますと大変長くなりますので、回答につきましては、上記リンク先の文書をご覧ください。

Q4 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間については、労務に服することができなかった期間に該当するのか。

Q5 発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して4日目以降に帰国者・接触者相談センターに相談したものの、体調悪化等によりその日には医療機関を受診できず、結果として、その翌日以降、医療機関を受診せずに病状の改善が見られた場合には、傷病手当金は支給されるのか。
支給される場合、医師の意見書を添付することができないが、何をもって労務不能な期間を判断するのか。

Q11 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給申請に当たり、保健所等が発行する「宿泊・自宅療養証明書」の添付は必要か。
Q14 事業主から自宅待機を命じられていた期間中に新型コロナウイルス感染症に感染した場合、傷病手当金の待期期間の始期はいつか。
Q15 海外で新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の意見書を添付できない場合は、何をもって労務不能な期間を判断すればよいか。

これを受けて、協会けんぽの各地方支部、各健康保険組合等でもお知らせが出ています。

協会けんぽ 埼玉支部 

なお、あくまで医師の証明(意見書)が自宅療養等で取得が難しい場合が多い現状に対応するための措置で、療養状況申立書等、療養の状況について詳細を記載する書類が必要になります。

協会けんぽ 埼玉支部 療養申立書(新型コロナ申請用) 

※ほぼ全国で使用できる協会けんぽの共通フォームと思われますが、埼玉県以外で使用する場合は、念のため地域の協会けんぽでご確認ください。

また、新型コロナに際して傷病手当金の給付の可否については、協会けんぽ岩手支部の表が見やすくなっていましたので、引用させていただきます。

協会けんぽ 岩手支部

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