令和4年10月1日に、職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が施行されます。これは、令和4年3月に公布されたものです。
主な改正ポイントは、「特定募集情報提供事業者」の拡大と、届出制の義務付けです。
インターネット上での求人や就業のやり取りが活発になっており、既に法律で登録が必要とされている「募集情報提供事業」について、定義が拡大され、規制される事になりました。
「募集情報等提供事業者の皆さま」厚生労働省
① クローリング…プログラミングでweb上を巡回し、キーワードを検索して表示させる自動化の事。
② 情報を広く通知する目的で、複数のサイトや事業でハローワーク等の紹介情報を転載するなど
これは、例えば、他の求人情報等にリンクを貼り、まとめ情報だけを掲載するwebサイトや、キーワードで検索できるよう、独自にプログラミングを通した閲覧サービスも、こうした事業者とされます。
四角の枠のように、従来の募集情報等提供に該当するサービスに加え、こうしたサービスも「追加」されるという事です。
また、大元になる、求人情報を提供する企業である「特定募集情報等提供事業者」は届出制が創設され、届出を義務づけられる事になりました。
これ以外にも、従来整備するように求められていた、
・虚偽や誤解を招く表記・表現の禁止
・応募者の個人情報保護ルールを明確化
・問い合わせ窓口の用意
と言った事も、義務づけられます。
「職業紹介事業者の皆さま」厚生労働省
また、応募者を求める企業側にも、募集条件の明確化等以外にも、条件変更の場合や求人の終了について、速やかに最新情報を提供するようにすることを「義務づけ」としています。
「求人企業の皆さま」厚生労働省