障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があり、(障害者雇用促進法43条第1項)現在、民間企業の法定雇用率は2.3%であり、従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければならないことになっています。
1年後の令和6年4月には、2.3%→2.5%、対象事業者の範囲は43.5人以上→40人以上となります。
令和8年7月以降には、、2.5%→2.7%、対象事業者の範囲は40人以上→37.5人以上となることも決定しました。
また、「除外率」についても、
に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者の雇用義務を軽減)を設けられていましたが、段階的に引き下げられており、令和7年からは以下のように変更される事が決まっています。
参考:平成22年7月実施の除外率の引き下げ
なお、厚生労働省では「障害者雇用のご案内」で、障害者雇用を始める事業所への方法、助成金などについて詳しく説明されたパンフレットを配布しています。