労災の「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正されました。
9月1日付より発動されています。
この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、今年7月に報告書が取りまとめられたことを受けたものです。
認定基準改正のポイントとして、業務による心理的負荷評価表の見直しが行われています。
いわゆるカスタマーハラスメントや、感染症等に関わる業務が具体的事例に追加されました。
また、心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例が拡充されました。
また、医学意見の収集方法を効率化し、専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるようになっています。
引用:厚生労働省
引用:厚生労働省 「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」