令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

厚生労働省より、来年4月から労働条件明示のルールが改正されるお知らせが出ています。

厚生労働省リーフレットより

厚生労働省:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

労働契約時、現在明示しなければならない項目について、それぞれが追加になるものです。

すべての労働者に対して
→ 就業場所・業務の変更の範囲の明示

有期労働契約の締結時と更新時
→ 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容

無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時

→ 無期転換申込機会
→ 無期転換後の労働条件

厚生労働省リーフレットより

無期転換ルールとは、平成25年4月より施行されているもので、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。

厚生労働省 無期転換ルールについて

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

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