社会保険届出の「もれ」や「誤り」の注意喚起

日本年金機構から、事業所調査において届出にあたって「もれ」や「誤り」が多い事例の注意喚起のお知らせが出ています。

平成22年度に全国で実施しました厚生年金保険及び健康保険の事業所調査において、多数見受けられた届出にあたっての「もれ」や「誤り」の事例についてお知らせいたしますので、今後の事務手続きの参考にしていただきますよう、お願いいたします。
届出内容等に誤りがありますと、納めていただく保険料額や、被保険者が将来受け取られる年金額が正しく計算されないことになりますので、正しく届出いただきますよう、お願いいたします。

1.従業員等の採用時
× 被保険者資格取得年月日が試用期間、見習期間が終了した日で届け出されている。
→ 試用期間や見習期間は、適用除外事由に該当しません。資格取得年月日は試用期間等も含めた当初の年月日となります。


× パートタイマー、臨時雇用(短期間雇用者)従業員が被保険者として届け出されていない。
→ パート等の短時間勤務者の場合、勤務時間及び勤務日数がいずれも正社員のおおむね4分の3以上の人は資格取得の届出が必要です。
※ 「4分の3以上」の判断基準は、あくまでもひとつの目安であって就労形態等を考慮し、総合的に判断されます。アルバイト等の短期間雇用者の場合、雇用期間が継続して2カ月を超える人は最初の日から資格取得の届出が必要です。

× 資格取得届の報酬月額が基本給のみの額で届け出されている。
→ 資格取得時の報酬月額は、基本給の他に、通勤手当、役職手当、扶養手当、住宅手当、超過勤務手当等の諸手当など労務の対償となる全ての報酬を含みます。

2.従業員等の退職時
× 資格喪失年月日が退職年月日で届け出されている。
→ 正しい手続き 退職又は死亡した日の翌日が資格喪失年月日となります。

3 算定基礎届の提出
× 報酬月額算定基礎届の報酬月額が正しく算定されていない。
→ 算定基礎届の報酬月額については、4月、5月、6月に実際に支払われた給与(支払基礎日数が17日以上の月が対象)を基に計算します。

4 給与等が昇(降)給した時
× 給与額(基本給、住宅手当、家族手当などの固定的賃金)が大きく変動したとき、被保険者報酬月額変更届が届け出されていない。
報酬月額変更届は次の3つの条件の全てに該当する場合、届出が必要です。
ア) 昇(降)給など固定的賃金に変動があった
イ) 変動月以後3カ月の報酬の平均月額が従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
ウ) 変動月以後3カ月の報酬の支払基礎日数がいずれも17日以上であった

5 賞与等が支払われた時
× 賞与等が支払われたときに賞与支払届が届け出されていない。
→ 賞与等が支払われたときには、被保険者賞与支払届総括表及び被保険者賞与支払届の届出が必要です。
なお、賞与の支払いがなかった場合には、被保険者賞与支払届総括表に「不支給」の旨の表示を行い届け出してください。※ 賞与等とは、賞与の名称を問わず、被保険者が労働の対象として受けるもののうち、年間の支給回数が3回以下のものをいいます。

6 保険料の控除
× 厚生年金保険料等の保険料が給与から正しく控除されていない。
→ 厚生年金保険料及び健康保険料等については、各届出があった場合や保険料率の変動があった場合は、再度計算をして正しく控除してください。

日本年金機構 利用者ガイド 事業主・社会保険事務担当向け

日本年金機構 事業所調査における誤りの多い事例

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