第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、外国人雇用状況報告制度が平成19年10月1日から義務化されます。
○新しい外国人雇用状況報告制度の概要
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者を除く)の雇用または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられます。
平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者については施行後1年の間(平成20年10月1日まで)に提出してください。
これにより、例年行っていただいておりました6月1日時点での雇用状況報告の提出は必要ありません。
(※報告を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。)
また、平成19年10月1日より、事業主の方に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課せられます。
なお、細部については、今後省令により規定されます。