厚生労働省では犯罪被害者が、仕事を辞めることなく、従前の仕事を続けられるようにするためには、年次有給休暇だけでなく「被害回復のための休暇」が必要との観点に立って、事業主に対して「被害回復のための休暇」の検討を呼び掛けています。
労働基準行政関係リーフレット一覧 <賃金時間関係>
犯罪被害者の方々のための休暇について考えてみましょう(PDFファイル)
渋谷区神宮前の社会保険労務士・労働保険事務組合
厚生労働省では犯罪被害者が、仕事を辞めることなく、従前の仕事を続けられるようにするためには、年次有給休暇だけでなく「被害回復のための休暇」が必要との観点に立って、事業主に対して「被害回復のための休暇」の検討を呼び掛けています。
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