
中小企業の事業主および家族従事者・代表者以外の役員も、勤務状況の実態によっては労働者に準じて保護するにふさわしい人がいます。
このような方々についても労災保険本来の建前を損なわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが、特別加入制度です。
この制度に加入するには、労働保険事務組合と事務委託契約をすることが必要になります。
保険給付の対象となる特別加入者について
👆 特別加入申請書別紙欄に記載された労働者の所定労働時間内に行われる業務およびこれに直接付帯する行為の場合。
ただし、その行為が事業主の立場で行われる業務を除く
👆 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
👆 労働者の就業時間に接続して業務の準備または後始末を特別加入者のみで行う場合
👆 就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
👆 事業の運営のために直接必要な業務のために出張する場合。 ただし、それが事業主の立場で行われる業務を除く
特別加入者の労災保険料
ご希望の給付基礎日額の保険料算定基礎額に、当該事業所に適用されている業種に定められた労災保険料率を乗じた額となります。
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 (給付基礎日額×365日) |
25,000円 | 9,125,000円 |
24,000円 | 8,760,000円 |
22,000円 | 8,030,000円 |
20,000円 | 7,300,000円 |
18,000円 | 6,570,000円 |
16,000円 | 5,840,000円 |
14,000円 | 5,110,000円 |
12,000円 | 4,380,000円 |
10,000円 | 3,650,000円 |
9,000円 | 3,285,000円 |
8,000円 | 2,920,000円 |
7,000円 | 2,555,000円 |
6,000円 | 2,190,000円 |
5,000円 | 1,825,000円 |
4,000円 | 1,460,000円 |
3,500円 | 1,277,500円 |
※年度途中の加入・脱退のときの保険料は月割になります。
※年度途中での給付基礎日額の変更はできません。(通常4月1日より更新)
保険料の算出方法
給付基礎日額×職種ごとの保険料率=保険料
例:給付基礎日額10,000円、卸売業、小売業(3/1000)の場合…
3,650,000円×3/1000 = 10,950円・・・特別加入保険料(年間)