労働保険は「労災保険」+「雇用保険」の総称です。
👉 労働保険とは、従業員が業務上または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、不幸にも死亡された場合に、被災された従業員や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。
👉 雇用保険とは、従業員が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、従業員の生活と雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付を行うものです。
注意すべき点
加入していない期間に労災事故が発生した場合には、費用の全部または一部が事業主から徴収されます。
- 事例1
- 労災保険の加入手続きについて行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合…
- ➡️ 事業主が「故意」に手続きを行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収
- 事例2
- 労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合…
- ➡️ 事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収
別途、遡って保険料も徴収されることになります。
- ➡️ 事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収
弊事務所では労働保険事務組合、または社会保険労務士として労働保険のご相談、手続きの代行を承っております。